家賃が払えなくなってしまったら

支援制度の利用

今までつつがなく家賃を払ってきたけれども、新型コロナウイルスの影響を受けて仕事を失ってしまい、家賃が払えなくて困っているという人が出てきています。
新型コロナウイルスが原因で家賃が払えなくなった場合には、生活支援を受けることができます。
支援制度を活用すれば生活資金の貸付を受けたり公共料金・税金の支払猶予をしてもったりすることができますので、迷わず活用するようにしましょう。

住居確保給付金

賃貸住宅の家賃が払えない人が利用できる制度に、「住居確保給付金」というものがあります。
家賃の支払いが困難になった人に対して、家賃相当額の支給金が給付されるのが住居確保給付金です。
この給付金を受けるためには、以前は離職・廃業から2年以内という決まりがありました。

ところがコロナ対策では、離職しなくても休業状態で住居確保給付金がもらえるようになりました。
申し込みは管轄の自立相談支援機関の窓口で行う他、郵送でも申請書を提出することができます。
詳しいことは、住居確保給付金相談コールセンターで問い合わせを受け付けています。

今住んでいる住宅の家賃が払えなくなったからもっと安い賃貸住宅に住み替えたいという人は、「住宅セーフティネット制度」を利用することもできます。
住宅セーフティネット制度は、低額所得者(月収15万8000円以下の世帯)や被災者、高齢者を対象としており、安い家賃で住宅を確保することができます。

生活福祉資金貸付制度

家賃だけに限らず、生活費全般に困窮した人に対しての「生活福祉資金貸付制度」も見逃せない制度です。
小口資金を貸し出す制度として知られてきましたが、新型コロナウイルスの影響で生活していくのが困難になった人に対する緊急小口資金の特例貸付も行われています。

緊急小口資金(特例貸付)では、20万円以内を貸付上限額とし、無利子・保証人不要で貸付を行っています。
据置期間は1年以内、償還期間は2年以内となっており、申し込みは市区町村の社会福祉協議会または労働金庫で行います。

総合支援資金に関しては、新型コロナウイルスの影響を受けて日常生活の維持が困難になっている人を対象に2人以上の世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内を上限額として貸付が行われます。
貸付期間は原則として3カ月以内、償還期間は10年以内、無利子で保証人も必要ありません。

これ以外に公共料金の支払いや納税の猶予措置も行われていますので、早めに手続きをしておくことをおすすめします。
電気やガスに関しては、各事業者が相談に応じています。
活用できる制度はできるだけ活用し、新型コロナウイルスによる家庭経済への影響を最低限に食い止めたいものです。