不動産取引をするときの必須事項
不動産取引においては、宅地建物取引主任者という資格を持つ人による重要事項の説明が必須となっています。
不動産取引は売買・交換・賃貸どの場合にもより、基本的には「その説明があったら契約はしなかった」ということがないように行われるものです。
重要事項説明が必要とされる事項については、公益社団法人全日本不動産協会によりストアップされています。
具体的には「法令上の制限」「道路その他のインフラ」「その他物件に関する確認」といった項目があり、その土地の金銭状況や権利関係について事前に明示しなければいけないことと定められているものです。
賃貸住宅への入居の場合に限定して言えば、「初期費用」「家賃の支払い方法」「禁止事項」「付帯設備」「緊急連絡先」「更新方法」「退去方法」といったものがあります。
その他にも、賃貸住宅となっている建物全体が他の権利者の抵当権に入っているような場合も、事前に説明をしておかなければならない決まりです。
なお重要事項の説明は「重要事項説明書」という書面にして渡されることとなっており、説明をする物件名・所在地や説明を行った宅地建物取引士の名前が記載されることになっています。
説明される内容は口頭だけでなく書面として渡されることになっていますので、後から確認をしたい時のために大切に保管をしておくようにしましょう。
聞き流してはいけないポイント
重要事項の説明は実務の現場においては形骸化していることも多く、説明も形式的なものになっていることが多いものです。
悪質な不動産業者になると説明を省略しておいて書面へのサインを求めたり、本当は宅地建物取引士の資格がないのに免許を提示せずに名義貸しをして、書面の提示だけを行うということもよくあります。
必ずしもそうした運営をするところが悪質な不動産業者であるというわけではないのですが、とりあえず法律的な決まりよりも自分たちの事情を優先する業者であるということは理解しておいた方がよいでしょう。
賃借人側としても、重要事項説明書はそのまま聞き流してよいということではなく、むしろ多少の疑問点がある場合はどんどん質問をすべきです。
設備状況の説明などは特に大切で、エアコンやキッチン、トイレといった設備についてのは詳しく説明を聞いておいた方が後々の役に立ちます。
また、ここ近年では災害に関する地域指定も詳しく重要事項として説明を受けるようになっています。
海岸線に近い地域では「津波災害警戒区域」などに指定されていることもありますので、賃貸とはいえその建物や地域がどういった場所かはしっかり調べておいた方がよいでしょう。